Penal Code

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Penal Code

(公然わいせつ)
(Public Indecency)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Article 174 A person who commits an indecent act in public shall be punished by imprisonment with work for not more than 6 months, a fine of not more than 300,000 yen, misdemeanor imprisonment without work or a petty fine.

(わいせつ物頒布等)
(Distribution of Obscene Objects)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
Article 175 A person who distributes, sells or displays in public an obscene document, drawing or other objects shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years, a fine of not more than 2,500,000 yen or a petty fine. The same shall apply to a person who possesses the same for the purpose of sale.

(淫行勧誘)
(Inducement to Promiscuous Intercourse)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
Article 182 A person who, for the purpose of profit, induces a female without a promiscuous habit to engage in sexual intercourse, shall be punished by imprisonment with work for not more than 3 years or a fine of not more than 300,000 yen.


売春防止法
(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)
第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

(適用上の注意)
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
   第二章 刑事処分

(勧誘等)
第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(周旋等)
第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(困惑等による売春)
第七条  人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

(対償の収受等)
第八条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2  売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(前貸等)
第九条  売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(売春をさせる契約)
第十条  人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。

(場所の提供)
第十一条  情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(売春をさせる業)
第十二条  人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(資金等の提供)
第十三条  情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2  情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

(両罰)
第十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(併科)
第十五条  第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

(刑の執行猶予の特例)
第十六条  第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項 ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項 の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。
   第三章 補導処分

(補導処分)
第十七条  第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2  補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。

(補導処分の期間)
第十八条  補導処分の期間は、六月とする。
TEL 03-3581-4321
  • [1] 2015/05/13 20:30

    お前誰だよ😜
    PC イイネ! 返信